新型コロナウィルス感染防止で休む場合の保育料減額について

新型コロナウィルス感染防止のため、園をお休みし、ご家庭での保育にご協力いただいている場合、保育料の減額措置を受けられることになりました。(0~2歳児のみ

対象となる保護者の方は、以下の要綱をお読み頂き、減額のための手続き書類を当園までご提出ください。

なお、3月分の申請は4/8(水)までが提出期限となっています。期間が短く大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

保育料減額の要件・対象

1、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、通常であれば登園している日を休んでいること。

2、在籍している園に「新型コロナウイルス感染症の感染予防のためお休みする」こと、「お休みする日」を事前に報告していること。

※明確に感染防止のためにお休みすることをお伝えいただいている場合が対象です

※3歳児以上は保育料が無償化されているため対象外です

※令和2年3月2日から令和2年6月30日までの間のお休みが対象です

保育料減額手続き書類の提出について

以下の書類をご記入頂き、園に提出してください。3月分については4/8(水)が〆切です。

保育料の減額に係る確認書【3月 認定こども園用】(新宿区ウェブサイトにリンク)

※書類は毎月ご提出頂く必要があります

書類の提出期限

3月分:令和2年4月8日(水)
4月分:令和2年5月20日(水)
5月分:令和2年6月19日(金)
6月分:令和2年7月20日(月)

保育料の減額

1カ月の間で登園しなかった日数に応じて、次表のとおり、月額保育料を減額します。

登園しなかった日数/月内 減額する額(100円未満切上げ)
1日~5日 基本保育料の月額の4分の1に相当する額
6日~12日 基本保育料の月額の半額に相当する額
13日以上 基本保育料の月額の全額に相当する額

ご不明な点、詳しくは【新宿区ウェブサイト】をご覧ください

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